少し前の記事の写真の意味。
弁護士法(昭和24年)
① 弁護士でない者が
② 法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取り扱いを
③ 「報酬を得る」目的で
④ 業として行う
ことを禁じている(72条)。
違反すれば、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる(77条)。
つまり、日吉の不動産屋さん、キミはまさににビンゴ!
やっちゃったね。じぶんちのオフィスで業として非弁している瞬間を写真にまで撮られちゃったよ。
まさに動かぬ証拠。
動画で取ってたらもっと面白かったかな。
photo : LEICA D-LUX3 DC Vario-Elmarit f2.8-4.9/9-23 ASPH
photo : LEICA D-LUX3 DC Vario-Elmarit f2.8-4.9/9-23 ASPH
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